大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)42 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの弁護人榎本隆の上告趣意は、違憲をいうが量刑の非難に帰し、(実刑

を言渡したからといつて、憲法一三条に違反しないこと憲法三七条一項の公平な裁

判所の裁判とは当事者が裁判の内容が不公平だと思料するものを指す意義でないこ

とは当裁判所屡次の判例である。)、被告人Aの弁護人和田正平の上告趣意は単な

る訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、いずれも、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条(被告人Aのみに対し)により

裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年七月二三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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